2021-05-06 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
国民投票法の中で、政党は、無料で憲法改定案に対する賛成又は反対の意見を放送、新聞広告できるなど、国民投票運動において特別な位置づけがなされています。 そうした政党が、株式の五〇%以上を外資が占める企業から政治献金を受領し、外国の影響を受けることは問題だと考えますが、見解を伺います。
国民投票法の中で、政党は、無料で憲法改定案に対する賛成又は反対の意見を放送、新聞広告できるなど、国民投票運動において特別な位置づけがなされています。 そうした政党が、株式の五〇%以上を外資が占める企業から政治献金を受領し、外国の影響を受けることは問題だと考えますが、見解を伺います。
また、外資から献金を受け取った政党が憲法改定の国民投票運動をやるということについてどう考えるのか、見解を伺いたいと思います。
与党の方から、公職選挙法並びの七項目は、投票環境の向上のためのものだから、すぐに採決し、次のステップに進めばいいという話が出ておりますけれども、憲法改定の手続法が公職選挙法並びでいいのか、公職選挙法並びに国民投票法を変えれば本当に全ての国民の皆様の意見を反映する仕組みになるのか、法体系の根本から議論するべきではないかというふうに思います。
今はまさに、新型コロナの対応に対して、党派の違いを超えて、立場の違いを超えて力を尽くさなければならない、まさにそのときに、国民の不安を逆手にとるように、憲法改定に結びつけていく。これは党利党略のきわみというふうに言わざるを得ません。絶対に許されないと思います。
加えて、憲法改定に前のめりの安倍首相の下で、自民党議員から、新型コロナは改憲の実験台、緊急事態条項を改憲項目にとの発言が公然となされていることも見過ごすわけにはいきません。 こうした安倍政権に本法案で緊急事態宣言の発動を可能とすることは容認できないことを強調し、討論を終わります。(拍手)
ところが、自民党は、この協議の中で各党会派間で大きく意見が異なる憲法改定を前提とする案を示すのみで、合意形成に関する最大会派としての責任を全く果たそうとしませんでした。さらに、自民党は、専門委員会報告作成後、それまで一切提示のなかった案を突然改革協議会に提示しました。
警察白書では、大衆運動への必要な警備実施の対象として、沖縄県の状況を示した反基地運動、毎週金曜日に首相官邸前で行われる原発再稼働抗議行動、憲法改定をめぐる抗議行動などに言及しており、警備課が市民監視を日常的に行っていると言わなければなりません。こうした警備課の体制強化を認めることはできません。
しかし、昨年の国会でも、総理は、憲法改定を繰り返し呼びかけ、自民党の改憲案を憲法審査会に提案することを目指しましたが、そのもくろみはかないませんでした。総理はその原因をどう考えていますか。 ある大手紙は、社説で、昨年の憲法をめぐる動きを振り返って、憲法に縛られる側の権力者がみずから改憲の旗を振るという上からの改憲がいかに無理筋であるかを証明したと述べました。
同時に、我が党は、自民党が従来から主張している憲法改定については、各党会派間で意見の隔たりが大きく、各会派の合意を得る必要のある選挙制度改革の前提としないことを確認するよう伊達議長に求めました。 その際、山崎正昭前議長が各派代表者懇談会において、憲法改定を選挙制度改革の前提にしないことを表明し、確認していることも紹介しました。
ところが、自民党は、この協議の中で、各党会派間で大きく意見が異なる憲法改定を前提とする案に固執し、合意形成に関する最大会派としての責任を全く果たそうとしませんでした。さらに、自民党は、専門委員会報告作成後、そこで一切提示のなかった案を突然改革協議会に提示しました。
ところが、自民党はこの協議の中で、各党各会派の意見が大きく異なる憲法改定を前提とする案に固執し、まともな合意を形成する最大会派としての責任を全く果たそうとしませんでした。そして、専門委員会が報告が作られてから、そこで一切提示しなかった案を突然改革協議会に提案をし、これを数の力でごり押しをしようとしております。
様々な案について党内で検討し、専門委員会で言及したということですが、自民党が各派協議の場で提案したのは、正式に提案したのは憲法改定を前提とした案です。今年の四月になってもまだそれ主張していましたから。 自民党が改憲を党是としていることは私も承知しております。その是非を今問うているのではありません。
その際、我が党など野党のみならず、与党である公明党代表、確か魚住さんだったと思いますけれども、からも、選挙制度改革は憲法改定と切り離して行うべき旨の発言がありました。にもかかわらず、自民党は憲法改定を前提とした選挙制度改定案を提案し、最後までその案に固執し続けたわけであります。 発議者、自民党さんに伺いますが、自民党は憲法改定を前提とする案で各党会派の合意を得ることができると考えていたのですか。
ですから、二〇〇七年、第一次安倍政権のもとで憲法改定の動きとともに現在に至っている。 この附則第三条一項を受けまして、法制審が開かれました。その法制審が二〇〇九年に答申を出しております。
国民の多数は改憲を求めていないのに自民党が憲法改定の動きをいよいよ加速する下でこの憲法審査会を動かすことは、勢い、改憲項目をすり合わせ発議への地ならしとなる重大な危険をはらんでいます。審査会は動かすべきではないことを改めて強調し、意見表明といたします。
こうした姿勢に多くの国民が不安と疑念の目を向けているからこそ、各種世論調査で、安倍政権の下での憲法改定には反対という声が多数になっているのではありませんか。 総理は年頭記者会見で、今年こそ憲法のあるべき姿を示すと述べましたが、憲法九十九条は、大臣、国会議員その他公務員に憲法尊重擁護義務を課しています。
何よりも、国民の多数がこのような憲法改定を望んでいません。日本世論調査会が年明けに発表した憲法に関する世論調査によると、憲法九条改定について、五三%が必要ないと答え、総理が加速を促す改憲の国会論議には、六七%が急ぐ必要はないと答えています。急いでいるのは、総理、あなただけなのです。
今や、戦後レジームからの脱却を掲げ続ける安倍総理の指示の下、自民党が憲法改定の動きを加速する下で憲法審査会を動かすことは重大な危険をはらんでいます。 国民の多数は改憲を求めておらず、審査会は動かすべきではないことを改めて強く申し上げ、意見表明といたします。
総理は、憲法九条の一項、二項は残しつつ、自衛隊を明文で書き込む憲法改定を主張しておられます。総理は、ただ存在する自衛隊を書くだけで、何も変わらないと言いますが、とんでもありません。極めて重大な問題が生まれてきます。 法律の世界では、後からつくった法律は前の法律に優先する、このことが一般原則とされています。
大体、内閣総理大臣が、こうもあからさまな憲法改定を、期限まで決めて宣言することが許されるでしょうか。総理は、自民党総裁としての発言であって、総理と総裁は違うと弁明していますが、そのような使い分けは絶対に通用するものではありません。 総理の発言は、全ての公務員に憲法を尊重し擁護する義務を課した憲法九十九条に反する、憲法違反の発言と言わねばなりません。
総理は、憲法審査会で具体的に議論を深めようと述べ、憲法改定に執念を燃やしています。しかし、多くの国民は改憲を求めていません。直近の世論調査でも、憲法改定の議論を急ぐ必要はないと過半数が答えています。総理は、国民の多くが改憲が政治の優先課題ではないと考えている事実を認めますか。 憲法を変えるのではなく、憲法を生かす政治こそ必要です。